産業労働の場において、事業者は、例えば最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うフォークリフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないが、個人事業主である事業者自らが当該業務を行うことについては制限されていない。
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解説
就業制限(第61条)は事業者が労働者を当該業務に就かせる場合の規制であり、労働者に該当しない個人事業主自身が自ら業務を行うことについては適用されない。
(法令基準日: 平成28年3月31日(官報公示日 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K160331K0010.pdf に基づく推定。同PDFは化学物質健康障害防止指針の告示であり本試験の実施公示そのものではないため、社労士試験の法令等基準日の一般原則である「試験年度の4月1日現在施行の法令等」に基づき平成28年4月1日時点の法令を基準として判定した。正確な官報公告番号が別途判明した場合は要修正))
- 労働安全衛生法第61条
- 実施団体公表の「第48回(平成28年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第48回・平成28年度、択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問10-A)
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