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法改正・白書対策:労働基準法 40年ぶりの大改正

1987年の大改正以来、約40年ぶりとなる労働基準法の見直しが検討されています。 施行はまだ先ですが、社労士試験の「労務管理その他の労働に関する一般常識」では こうした検討中の制度改正が時事問題として出題されることがあるため、 2027年度以降の受験を予定している方は早めに全体像を押さえておく価値があります。

現状(2026年8月時点): 2025年12月23日、厚生労働省は2026年通常国会への改正案提出を見送る方針を固めました。 改正の方向性自体が撤回されたわけではなく、2027年以降の国会提出・段階的施行に向けた検討は継続しています。 「2027年4月施行」等の時期はあくまで見通しの一つであり、確定していません。 本ページは今後の国会審議の進捗に応じて更新します。

検討されている7つの主な変更点

1連続勤務日数の上限規制

14日以上の連続勤務を禁止する方向で検討。現行の「4週4休」の変形休日制の特例を、上限を設けた「2週2休」型の運用に見直すことが議論されている。

出題科目の見込み:労務管理その他の労働に関する一般常識(労一)

2法定休日の事前特定の義務化

現行法では法定休日をあらかじめ特定する義務がないが、改正でこれを義務化する方向。休日労働の割増賃金計算を明確にする狙いがある。

出題科目の見込み:労働基準法(労一)

3勤務間インターバル制度の義務化

現行は努力義務(労働時間等設定改善法)にとどまる勤務間インターバル制度を、11時間を目安とする義務規定へ引き上げる方向で検討。

出題科目の見込み:労一(労働時間等設定改善法)

4年次有給休暇の賃金算定方法の統一

現行は①平均賃金②通常賃金③標準報酬日額の3方式から企業が選択できるが、時給・日給制労働者に不利になりやすい平均賃金方式を廃し、②通常賃金方式に原則統一する方向。

出題科目の見込み:労働基準法(年次有給休暇)

5副業・兼業の割増賃金計算ルールの見直し

健康確保のための労働時間通算管理は維持しつつ、割増賃金の計算は勤務先ごとに行う「分離管理方式」への変更が提言されている。他社分との合算精算が不要になる方向。

出題科目の見込み:労一(副業・兼業の促進に関するガイドライン)

6週44時間特例の廃止

商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業のうち常時10人未満の事業場に認められている「週44時間」の特例を廃止し、すべての事業場で週40時間を原則とする方向。

出題科目の見込み:労働基準法(労働時間の特例)

7「つながらない権利」ガイドラインの策定

勤務時間外の連絡への対応を労働者に強制しないための考え方を、ガイドラインとして整備する方向で検討されている。法改正ではなく行政指針としての位置づけが軸。

出題科目の見込み:労一(時事)

データベースとの連携: 過去問データのlaw_statusフィールドは、この7論点のいずれかに関連する条文・制度を扱う設問について、改正の進捗に応じてvalid(現行法で有効)→amended(変更あり)に更新していきます。現在収録済みの労基法5・6・7・9・11条(強制労働の禁止・中間搾取の排除・公民権行使の保障・労働者の定義・賃金の定義)はこの7論点に含まれないため、引き続きvalidのままです。

出典: OBC「2027年労働基準法改正に向けた検討内容」Legal GPT「労働基準法40年ぶり大改正」湘南経営パートナーズ社会保険労務士法人「週44時間特例の廃止」 ほか。一次情報(厚生労働省・労働政策審議会の公表資料)による裏取りは今後実施予定。

→ もう一つの法改正トピック:「106万円の壁」が撤廃へ(被用者保険の適用拡大)