労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合、当該解除により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
労基法第15条第2項に基づく即時解除は将来に向かってのみ効力を生じ、遡及効はない。
(法令基準日: 平成28年3月31日(官報公示日 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K160331K0010.pdf に基づく推定。同PDFは化学物質健康障害防止指針の告示であり本試験の実施公示そのものではないため、社労士試験の法令等基準日の一般原則である「試験年度の4月1日現在施行の法令等」に基づき平成28年4月1日時点の法令を基準として判定した。正確な官報公告番号が別途判明した場合は要修正))
- 労働基準法第15条第2項
- 実施団体公表の「第48回(平成28年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-28時点)
誤りを報告する
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第48回・平成28年度、択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問2-B)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。