使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行口座への振込みによることができるが、「指定」とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するとの意味であって、この指定が行われれば同意が特段の事情のない限り得られているものと解されている。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
賃金の口座振込みに関する行政解釈上、労働者本人名義の口座の指定が行われれば、特段の事情のない限り同意があったものと解される。
(法令基準日: 平成28年3月31日(官報公示日 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K160331K0010.pdf に基づく推定。同PDFは化学物質健康障害防止指針の告示であり本試験の実施公示そのものではないため、社労士試験の法令等基準日の一般原則である「試験年度の4月1日現在施行の法令等」に基づき平成28年4月1日時点の法令を基準として判定した。正確な官報公告番号が別途判明した場合は要修正))
- 労働基準法施行規則第7条の2
- 実施団体公表の「第48回(平成28年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第48回・平成28年度、択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問3-A)
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