労働基準法及び労働安全衛生法 問5-C

退職手当制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項について就業規則に規定しておかなければならないが、退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合に、これらを就業規則に記載しておく必要はない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

退職手当の不支給事由又は減額事由についても、退職手当に関する事項として就業規則に記載しておく必要がある。
(法令基準日: 平成28年3月31日(官報公示日 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K160331K0010.pdf に基づく推定。同PDFは化学物質健康障害防止指針の告示であり本試験の実施公示そのものではないため、社労士試験の法令等基準日の一般原則である「試験年度の4月1日現在施行の法令等」に基づき平成28年4月1日時点の法令を基準として判定した。正確な官報公告番号が別途判明した場合は要修正))

  • 労働基準法第89条第3号の2
  • 実施団体公表の「第48回(平成28年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-28時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第48回・平成28年度、択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問5-C)

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