労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式は、次のとおりである。なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。賃金:基本給のみ月額300,000円。年間所定労働日数:240日。計算の対象となる月の所定労働日数:21日。計算の対象となる月の暦日数:30日。所定労働時間:午前9時から午後5時まで。休憩時間:正午から1時間。300,000円 ÷(21 × 7)
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
この式は計算対象月の所定労働日数と1日の所定労働時間のみを用いており、労基則第19条が定める「1年間における1箇月平均所定労働時間数」による計算方法とは異なる。
(法令基準日: 平成28年3月31日(官報公示日 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K160331K0010.pdf に基づく推定。同PDFは化学物質健康障害防止指針の告示であり本試験の実施公示そのものではないため、社労士試験の法令等基準日の一般原則である「試験年度の4月1日現在施行の法令等」に基づき平成28年4月1日時点の法令を基準として判定した。正確な官報公告番号が別途判明した場合は要修正))
- 労働基準法施行規則第19条
- 実施団体公表の「第48回(平成28年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第48回・平成28年度、択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問6-A)
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