雇用保険法(徴収法含む) 問7-C

雇用保険法第73条では、「事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求又は第37条の5第1項の規定による申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とされ、事業主がこの規定に違反した場合、「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されている。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

第73条の不利益取扱い禁止規定には、これに違反した場合の直接の罰則規定は設けられていない。
(法令基準日: 平成28年3月31日(社労士試験の法令等基準日の一般原則である「試験年度の4月1日現在施行の法令等」に基づき平成28年4月1日時点の法令を基準として判定。官報公告PDFの厳密な特定には至らなかったため、正確な官報公告番号が別途判明した場合は要修正))

  • 雇用保険法第73条
  • 実施団体公表の「第48回(平成28年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-28時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第48回・平成28年度、択一式 雇用保険法 問7-C)

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