国庫は、雇用継続給付(介護休業給付金に限る。)に要する費用の8分の1の額に100分の55(令和6年度から令和8年度までの各年度においては、100分の10)を乗じて得た額を負担する。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
介護休業給付金に係る国庫負担の基本割合は費用の8分の1である。なお、本肢後段の「令和6年度から令和8年度まで」の軽減乗率は当時存在しなかった現行の暫定措置であり、出典サイトが現行の国庫負担軽減特例の内容を過去問に反映させた現代化パターンに該当する。
(法令基準日: 平成28年3月31日(社労士試験の法令等基準日の一般原則である「試験年度の4月1日現在施行の法令等」に基づき平成28年4月1日時点の法令を基準として判定。官報公告PDFの厳密な特定には至らなかったため、正確な官報公告番号が別途判明した場合は要修正))
- 雇用保険法第67条
- 出典サイトが、国庫負担の基本割合という制度自体の正誤を問う設問において、現行(2026年時点)の国庫負担軽減の暫定乗率を過去問の記述に反映させている現代化パターンに該当する。国庫負担の基本割合(8分の1)自体は当時から現在まで変わらず存在するため、正誤判定自体には影響しない。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第48回・平成28年度、択一式 雇用保険法 問7-D)
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