【本問は平成27年版厚生労働白書を参照している】75歳以上の方々の医療給付費は、その約4割を現役世代からの後期高齢者支援金によって賄われている。この支援金は、加入者数に応じた負担から負担能力に応じた負担とする観点から、被用者保険者間の按分について、平成22年度から3分の1を総報酬割(被保険者の給与や賞与などすべての所得で按分)、残りの3分の2を加入者割とする負担方法を導入した。また、より負担能力に応じた負担とするために、平成26年度には総報酬割を2分の1、平成27年度には3分の2と段階的に引き上げ、平成28年度からは全面総報酬割を実施することとされた。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
後期高齢者支援金の被用者保険者間按分については、平成22年度に3分の1総報酬割を導入した後、平成26年度に2分の1、平成27年度に3分の2と段階的に総報酬割の割合を引き上げ、平成28年度から全面総報酬割が実施されており、記述のとおりである。
(法令基準日: 平成28年3月31日(社労士試験の法令等基準日の一般原則である「試験年度の4月1日現在施行の法令等」に基づき平成28年4月1日時点の法令を基準として判定。官報公告PDFの厳密な特定には至らなかったため、正確な官報公告番号が別途判明した場合は要修正))
- 高齢者の医療の確保に関する法律第121条
- 実施団体公表の「第48回(平成28年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第48回・平成28年度、択一式 一般常識 問10-A)
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