【本問は平成27年版厚生労働白書を参照している】平成12年から平成14年にかけ、物価が下落したにも関わらず、特例措置により年金額を据え置いた結果、平成25年9月時点において本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)の年金額が支給されている状況であったが、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)の施行により、平成25年10月から平成27年4月にかけて特例水準の解消が行われた。この特例水準が解消したことにより、平成16年の制度改正により導入されたマクロ経済スライドが、平成27年4月から初めて発動されることとなった。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
年金額の特例水準は、平成25年10月から平成27年4月にかけて段階的に解消され、これにより平成16年の制度改正で導入されたマクロ経済スライドが平成27年4月に初めて発動された。
(法令基準日: 平成28年3月31日(社労士試験の法令等基準日の一般原則である「試験年度の4月1日現在施行の法令等」に基づき平成28年4月1日時点の法令を基準として判定。官報公告PDFの厳密な特定には至らなかったため、正確な官報公告番号が別途判明した場合は要修正))
- 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)
- 国民年金法第27条の5
- 実施団体公表の「第48回(平成28年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第48回・平成28年度、択一式 一般常識 問10-D)
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