高齢者医療確保法では、国は、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収するのは国ではなく社会保険診療報酬支払基金である。
(法令基準日: 平成28年3月31日(社労士試験の法令等基準日の一般原則である「試験年度の4月1日現在施行の法令等」に基づき平成28年4月1日時点の法令を基準として判定。官報公告PDFの厳密な特定には至らなかったため、正確な官報公告番号が別途判明した場合は要修正))
- 高齢者の医療の確保に関する法律第119条
- 実施団体公表の「第48回(平成28年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-28時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第48回・平成28年度、択一式 一般常識 問6-C)
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