健康保険法 問2-E

資格確認書(書面に限る。以下同じ。)の交付を受けている一般の被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出るとともに、資格確認書を事業主に提出しなければならない。事業主は、その申出を受けたときは、遅滞なく、変更後の住所を資格確認書を添えて厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

被保険者の住所変更時の届出手続に関する規定と一致する。なお、「資格確認書」という書類名は令和6年12月のマイナ保険証移行後に導入された現行の制度上の名称であり、平成28年度試験当時は「被保険者証」の提出・届出手続として出題されていたはずである。出典サイトが現行の書類名に置き換えて表示している現代化パターンに該当するが、住所変更時に事業主を経由して届け出るという手続の骨子自体は当時から変わらない。
(法令基準日: 平成28年3月31日(社労士試験の法令等基準日の一般原則である「試験年度の4月1日現在施行の法令等」に基づき平成28年4月1日時点の法令を基準として判定。官報公告PDFの厳密な特定には至らなかったため、正確な官報公告番号が別途判明した場合は要修正))

  • 健康保険法施行規則第29条
  • 出典サイトが、被保険者の住所変更時の届出手続という制度自体の正誤を問う設問において、当時「被保険者証」であった書類名を、令和6年12月のマイナ保険証移行後に導入された現行の「資格確認書」という名称に置き換えて表示している現代化パターンに該当する。事業主を経由して届け出るという手続の骨子自体は当時から現在まで変わらないため、正誤判定自体には影響しない。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-28時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第48回・平成28年度、択一式 健康保険法 問2-E)

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