いわゆる4分の3基準を満たす短時間労働者の標準報酬月額の定時決定について、4月、5月及び6月における算定の対象となる報酬の支払基礎日数が、各月それぞれ16日であった場合、従前の標準報酬月額で決定される。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
4分の3基準を満たす短時間労働者(通常の被保険者と同様に扱われる者)の定時決定における支払基礎日数の基準は17日以上であり、各月とも16日ではこれを満たさないため、従前の標準報酬月額で決定される。
(法令基準日: 平成28年3月31日(社労士試験の法令等基準日の一般原則である「試験年度の4月1日現在施行の法令等」に基づき平成28年4月1日時点の法令を基準として判定。官報公告PDFの厳密な特定には至らなかったため、正確な官報公告番号が別途判明した場合は要修正))
- 健康保険法第41条
- 健康保険法施行規則第25条
- 実施団体公表の「第48回(平成28年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-28時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第48回・平成28年度、択一式 健康保険法 問9-D)
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