昭和26年4月8日生まれの男性の年金加入履歴が以下のとおりである。この男性が65歳で老齢基礎年金を請求した場合に受給することができる年金額は、次のとおりである。なお、本問において振替加算を考慮する必要はなく、年金額は平成28年度価額(老齢基礎年金の満額780,100円)で計算する。第1号被保険者期間180月(全て保険料納付済期間)。第3号被保険者期間240月。付加保険料納付済期間36月。780,100円×420月/480月+200円×36月=689,800円
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
計算式(付加年金=200円×付加保険料納付済月数)は正しいが、老齢基礎年金部分の端数処理を含めた正確な計算結果は689,788円であり、689,800円ではない。
(法令基準日: 平成28年3月31日(社労士試験の法令等基準日の一般原則である「試験年度の4月1日現在施行の法令等」に基づき平成28年4月1日時点の法令を基準として判定。官報公告PDFの厳密な特定には至らなかったため、正確な官報公告番号が別途判明した場合は要修正))
- 国民年金法第27条
- 国民年金法第43条
- 実施団体公表の「第48回(平成28年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第48回・平成28年度、択一式 国民年金法 問10-C)
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