国民年金法 問1-B

第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

追納が免除の承認を受けた年度の翌年度から起算して3年度を超えて行われる場合には、当該超える期間に対応する加算金が付加される。平成25年3月分の保険料を平成28年4月に追納する場合はこれに該当し、加算が行われる。
(法令基準日: 平成28年3月31日(社労士試験の法令等基準日の一般原則である「試験年度の4月1日現在施行の法令等」に基づき平成28年4月1日時点の法令を基準として判定。官報公告PDFの厳密な特定には至らなかったため、正確な官報公告番号が別途判明した場合は要修正))

  • 国民年金法第94条第3項
  • 実施団体公表の「第48回(平成28年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-28時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第48回・平成28年度、択一式 国民年金法 問1-B)

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