昭和30年4月2日生まれの男性が、18歳から20歳までの2年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、51歳から60歳まで国民年金の第1号被保険者であったが、このうち51歳から55歳までの4年間は、保険料全額免除期間とされた。55歳から60歳までの5年間は、保険料を納付した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
20歳未満の厚生年金保険の被保険者期間2年(合算対象期間)、保険料全額免除期間4年、保険料納付済期間5年を合計すると11年となり、老齢基礎年金の受給資格期間10年以上の要件を満たす。
(法令基準日: 平成28年3月31日(社労士試験の法令等基準日の一般原則である「試験年度の4月1日現在施行の法令等」に基づき平成28年4月1日時点の法令を基準として判定。官報公告PDFの厳密な特定には至らなかったため、正確な官報公告番号が別途判明した場合は要修正))
- 国民年金法第26条
- 実施団体公表の「第48回(平成28年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第48回・平成28年度、択一式 国民年金法 問9-B)
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