昭和27年4月1日生まれの女性が、20歳から27歳までの7年間国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した。その後35歳から50歳までの15年間厚生年金保険の被保険者であった。この者は、国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)に規定する遺族基礎年金の受給資格期間の短縮特例の要件を満たしている。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
保険料納付済期間7年と厚生年金保険の被保険者期間15年を合算すると22年にとどまり、当該短縮特例の要件である25年以上を満たさない。
(法令基準日: 平成28年3月31日(社労士試験の法令等基準日の一般原則である「試験年度の4月1日現在施行の法令等」に基づき平成28年4月1日時点の法令を基準として判定。官報公告PDFの厳密な特定には至らなかったため、正確な官報公告番号が別途判明した場合は要修正))
- 国民年金法第37条第3号
- 実施団体公表の「第48回(平成28年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-28時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第48回・平成28年度、択一式 国民年金法 問9-D)
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