明示された労働条件と異なるために労働契約を解除し帰郷する労働者について、労働基準法第15条第3項に基づいて使用者が負担しなければならない旅費は労働者本人の分であって、家族の分は含まれない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
使用者が負担すべき帰郷旅費には、労働者本人の分だけでなく、当該労働者と同一の家計に属する家族の帰郷旅費も含まれる。
(法令基準日: 平成29年4月17日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働基準法第15条第3項
- 実施団体公表の「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第49回・平成29年度、択一式 労働基準法・安衛法 問3-B)
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