派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。
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現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
労働条件の明示義務は労働契約の当事者である派遣元事業主が負うものであり、派遣先はみなし規定により労働時間・休憩・休日等の管理責任を負うにとどまる。労働条件の明示自体を派遣先の使用者が義務として負うものではない。
(法令基準日: 平成29年4月17日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働基準法第15条
- 労働者派遣法第44条
- 実施団体公表の「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第49回・平成29年度、択一式 労働基準法・安衛法 問3-E)
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