労働基準法及び労働安全衛生法 問4-B

坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務(以下本問において「坑内労働等」という。)の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、坑内労働等とその他の労働が同一の日に行われる場合、例えば、坑内労働等に8時間従事した後にその他の労働に2時間を超えて従事させることは、本条による協定の限度内であっても本条に抵触する。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

坑内労働等の1日2時間以内という延長時間の制限は坑内労働等自体の延長時間についての制限であり、坑内労働等以外のその他の労働の時間外労働については別途通常の36協定の限度時間が適用されるのであって、坑内労働等の制限に直接抵触するものではない。
(法令基準日: 平成29年4月17日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働基準法第36条第6項第1号
  • 実施団体公表の「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第49回・平成29年度、択一式 労働基準法・安衛法 問4-B)

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