労働基準法及び労働安全衛生法 問6-D

賃金の過払を精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除することは、「その額が多額にわたるものではなく、しかもあらかじめ労働者にそのことを予告している限り、過払のあつた時期と合理的に接着した時期においてされていなくても労働基準法24条1項の規定に違反するものではない。」とするのが、最高裁判所の判例である。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

賃金の過払の調整的相殺について、額が多額でなくあらかじめ予告している限り、過払時期と合理的に接着した時期にされていなくても全額払いの原則に違反しないとするのが最高裁判所の判例である。
(法令基準日: 平成29年4月17日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働基準法第24条第1項
  • 最高裁昭和44年12月18日判決(福島県教組事件)
  • 実施団体公表の「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第49回・平成29年度、択一式 労働基準法・安衛法 問6-D)

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