労働基準法及び労働安全衛生法 問9-B

Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

Y市工場は600人が深夜業(1か月4回以上)に従事しており、深夜業を含む業務に常時500人以上従事させる事業場に該当するため専属の産業医を選任しなければならず、また食料品製造業として安全委員会・衛生委員会の設置義務があり、これらは安全衛生委員会の設置をもって代えることができる。
(法令基準日: 平成29年4月17日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働安全衛生法第13条
  • 労働安全衛生規則第13条第1項第3号
  • 労働安全衛生法第17条
  • 労働安全衛生法第18条
  • 労働安全衛生法第19条
  • 実施団体公表の「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第49回・平成29年度、択一式 労働基準法・安衛法 問9-B)

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