労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起された場合において、被災労働者が、示談により当該第三者の負担する損害賠償債務を免除した場合でも、政府がその後労災保険給付を行えば、当該第三者に対し損害賠償を請求することができるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
被災労働者が示談により第三者の損害賠償債務を免除した場合には、当該免除の範囲で損害賠償請求権は消滅しており、政府がその後保険給付を行っても、既に消滅した権利を代位取得して第三者に請求することはできないとするのが最高裁判所の判例の趣旨である。
(法令基準日: 平成29年4月17日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 最高裁昭和38年6月4日判決
- 実施団体公表の「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第49回・平成29年度、択一式 労災保険法・徴収法 問6-E)
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