労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
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現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
労働者の過半数が希望するときは労災保険暫定任意適用事業の事業主は任意加入の申請をしなければならず、これを怠ると6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
(法令基準日: 平成29年4月17日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第48条
- 実施団体公表の「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第49回・平成29年度、択一式 労災保険法・徴収法 問9-C)
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