雇用保険法(徴収法含む) 問9-D

労働保険料の納付義務者の住所及び居所が不明な場合は、公示送達(都道府県労働局の掲示場に掲示すること。)の方法により、督促を行うことになるが、公示送達の場合は、掲示を始めた日から起算して7日を経過した日、すなわち掲示日を含めて8日目にその送達の効力が生じるところ、その末日が休日に該当したときは延期される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

公示送達は掲示を始めた日から起算して7日を経過した日(掲示日を含めて8日目)にその効力が生じ、末日が休日に該当するときはその効力発生日が延期される。
(法令基準日: 平成29年4月17日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第27条
  • 民法第142条
  • 実施団体公表の「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第49回・平成29年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問9-D)

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