労働保険料を納付しない者に対して、令和8年中に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)を乗じて計算した延滞金が徴収される。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
延滞金は労働保険料の額に、納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、年14.6%(納期限の翌日から2月を経過する日までは年7.3%)の割合を乗じて計算した額が徴収される。
(法令基準日: 平成29年4月17日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第28条
- 本肢の「令和8年中に」という記述は出典サイトが検証時点(2026年8月)の現行年を過去問の文言に反映させたものとみられる用語現代化パターンである。延滞金率については法定の本則が年14.6%・年7.3%であるが、実際に適用される率は延滞金特例基準割合による軽減措置により本則より低い割合となる年度が多く、令和8年についても軽減後の実際の適用率は本則と異なる可能性がある。本肢は法定の本則の枠組みを問う内容として扱った。実施団体公表の正答についても、複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第49回・平成29年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問9-E)
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