一般常識(労働に関する一般常識・社会保険に関する一般常識) 問10-B

平成29年3月末日現在、日本と社会保障協定を締結している全ての国との協定において、日本と相手国の年金制度における給付を受ける資格を得るために必要とされる期間の通算並びに当該通算により支給することとされる給付の額の計算に関する事項が定められている。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

日本の社会保障協定には、保険料の二重負担防止のみを内容とする協定と、二重負担防止に加え加入期間の通算を含む協定の2種類があり、全ての締結国との協定に期間通算に関する事項が定められているわけではない。
(法令基準日: 平成29年4月17日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
  • 実施団体公表の「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第49回・平成29年度、択一式 一般常識 問10-B)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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