一般常識(労働に関する一般常識・社会保険に関する一般常識) 問10-E

日本と社会保障協定を締結している相手国に居住し、日本国籍を有する40歳の者が、当該相手国の企業に現地採用されることとなった場合でも、その雇用期間が一定期間以内であれば、日本の年金制度に加入することとなり、相手国の年金制度に加入することはない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

社会保障協定の適用対象となるのは、日本の事業所等から一時的に海外に派遣される場合が典型例であり、相手国の企業に現地で直接採用される場合(現地採用)は一時派遣に該当せず、雇用期間の長短にかかわらず相手国の年金制度に加入することとなる。
(法令基準日: 平成29年4月17日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
  • 実施団体公表の「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第49回・平成29年度、択一式 一般常識 問10-E)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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