「労働契約の内容である労働条件は、労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであるが、就業規則に定められている労働条件に関する条項を労働者の不利益に変更する場合には、労働者と使用者との個別の合意によって変更することはできない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
労働契約法第8条は個別の合意による労働条件の変更を認めており、就業規則に定められた労働条件についても、労働者と使用者との個別の合意があれば、これを労働者の不利益に変更することも可能である(労働契約法第9条は就業規則の変更のみによる一方的な不利益変更を制限するものであり、個別合意による変更を禁止するものではない)。
(法令基準日: 平成29年4月17日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働契約法第8条
- 労働契約法第9条
- 実施団体公表の「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第49回・平成29年度、択一式 一般常識 問1-B)
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