健康保険法 問2-C

被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄で、被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する者は、被扶養者になることができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

被扶養者の範囲は法定されており、事実婚配偶者の父母及び子は同一世帯要件付きで含まれるが、事実婚配偶者の兄弟姉妹は被扶養者の範囲に含まれない。
(法令基準日: 平成29年4月17日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 健康保険法第3条第7項
  • 実施団体公表の「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第49回・平成29年度、択一式 健康保険法 問2-C)

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