健康保険法 問3-D

被保険者の標準報酬月額が260,000円で被保険者及びその被扶養者がともに72歳の場合、同一の月に、被保険者がA病院で受けた外来療養による一部負担金が20,000円、被扶養者がB病院で受けた外来療養による一部負担金が10,000円であるとき、被保険者及び被扶養者の外来療養に係る高額療養費は6,000円となる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

一般所得区分(標準報酬月額28万円未満)の70歳以上者の外来個人単位の自己負担限度額は18,000円であり、被保険者の負担額20,000円のうち18,000円を超える2,000円のみが高額療養費として支給される(被扶養者の負担額10,000円は限度額以下のため対象外、世帯単位の限度額にも達しない)。したがって高額療養費は2,000円であり、「6,000円」ではない。
(法令基準日: 平成29年4月17日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 健康保険法第115条
  • 実施団体公表の「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第49回・平成29年度、択一式 健康保険法 問3-D)

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