健康保険法 問6-A

72歳の被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとするとき、当該被保険者が一部負担金の負担割合の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、指定訪問看護事業者において、電子的確認を受けることができる場合及び資格確認書(一部負担金の割合が記載され、又は記録されているものに限る。)を提出し、又は提示する場合を除く。)においては、健康保険法施行規則第53条第1項第2号から第4号までに定めるもの及び高齢受給者証を提出しなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

電子的確認又は資格確認書の提出・提示による場合を除き、高齢受給者証及び施行規則所定の書類を提出しなければならない。
(法令基準日: 平成29年4月17日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 健康保険法施行規則第84条の2
  • 実施団体公表の「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第49回・平成29年度、択一式 健康保険法 問6-A)

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