保険医の登録をした医師の開設した診療所で、かつ、当該開設者(医療法第30条の18の6第6項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じなかった者を除く。)である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療所は保険医療機関の指定があったものとみなされる。なお、当該診療所は、健康保険法第65条第3項又は第4項に規定するいわゆる指定の拒否又は一部拒否の要件に該当しないものとする。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
保険医である医師が開設した診療所で当該医師のみが診療に従事している場合、指定拒否事由に該当しない限り保険医療機関の指定があったものとみなされる。
(法令基準日: 平成29年4月17日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 健康保険法第65条第7項
- 実施団体公表の「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第49回・平成29年度、択一式 健康保険法 問6-E)
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