傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金の支給が調整されるが、障害手当金の支給を受けることができるときは、障害手当金が一時金としての支給であるため傷病手当金の支給は調整されない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
障害厚生年金だけでなく、障害手当金(一時金)の支給を受けることができる場合にも、傷病手当金の支給は一定期間調整される。
(法令基準日: 平成29年4月17日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 健康保険法第108条第3項
- 実施団体公表の「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第49回・平成29年度、択一式 健康保険法 問8-D)
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