適用事業所に使用される第1号厚生年金被保険者である高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは所定の事項を記載した届書を5日以内に、またその氏名を変更したときは所定の事項を記載した届書を10日以内に、それぞれ日本年金機構に提出しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り確度中
高齢任意加入被保険者の住所変更及び氏名変更の届出期限は、いずれも同一の期限(10日以内)とされており、住所変更が5日以内、氏名変更が10日以内という異なる期限が設けられているものではない。
(法令基準日: 平成29年4月17日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 厚生年金保険法施行規則第31条の2
- 実施団体公表の「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第49回・平成29年度、択一式 厚生年金保険法 問1-E)
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