厚生年金保険法 問7-C

被保険者期間の月数を12月以上有する昭和31年4月2日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は、請求日の属する月から62歳に達する日の属する月の前月までの月数に一定率を乗じて得た率である。なお、本問の男性は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、かつ、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

昭和31年4月2日生まれの男性の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は61歳であり、繰上げ減額率の計算に用いる基準年齢は62歳ではなく61歳である。
(法令基準日: 平成29年4月17日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 厚生年金保険法附則第7条の3
  • 実施団体公表の「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第49回・平成29年度、択一式 厚生年金保険法 問7-C)

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