死亡した被保険者について、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料が未納である月があったとしても、保険料納付済期間を25年以上有していたときには、遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子がいる場合、これらの者に遺族基礎年金の受給権が発生する。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
遺族基礎年金の保険料納付要件は、原則要件(3分の2以上の納付)又は経過措置としての直近1年間未納なし要件のいずれかを満たす必要があり、保険料納付済期間が25年以上あることをもってこれらの要件に代える規定は存在しない。
(法令基準日: 平成29年4月17日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 国民年金法第37条
- 国民年金法附則第7条の2
- 実施団体公表の「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-28時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第49回・平成29年度、択一式 国民年金法 問2-C)
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