日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが、木曜から土曜までの3日間の勤務が延長されてそれぞれ10時間ずつ労働したために当該1週間の労働時間が48時間になった場合、土曜における10時間労働の内8時間が割増賃金支払い義務の対象労働になる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り確度中
月〜水の所定6時間×3日(18時間)に、木金土の1日8時間以内の部分(8時間×3日=24時間)を加えた42時間が週の労働時間となり、週法定の40時間を2時間超える。この2時間は木金土のうち最後の労働日である土曜に割り当てられるため、土曜の10時間労働のうち、1日8時間を超える2時間(日単位の時間外)と、週40時間を超える2時間(週単位の時間外)を合わせた4時間が割増賃金支払義務の対象となり、8時間ではない。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働基準法第32条
- 労働基準法第37条
- 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 労働基準法・安衛法 問3-E)
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