労働基準法及び労働安全衛生法 問5-B

債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第16条により禁止されている。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

労働基準法第16条が禁止するのは、あらかじめ賠償額を予定する契約であり、現実に生じた損害について実損害額の賠償を請求する旨を確認的に約定すること自体は同条によって禁止されるものではない。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働基準法第16条
  • 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 労働基準法・安衛法 問5-B)

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