労働基準法及び労働安全衛生法 問6-A

派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金直接払の原則に違反しない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

派遣先の使用者が単なる使者として派遣元使用者からの賃金を派遣労働者本人に手渡すのみであれば、実質的に派遣元使用者から派遣労働者への直接払いと変わらないため、賃金直接払の原則に違反しない。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働基準法第24条第1項
  • 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 労働基準法・安衛法 問6-A)

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