使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、当該同意が「労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは」、労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金全額払の原則に違反するものとはいえないとするのが、最高裁判所の判例である。
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現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
労働者の同意に基づく賃金債権(退職金債権を含む)に対する相殺は、その同意が労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、全額払の原則に違反しないとするのが最高裁判所の判例である。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働基準法第24条第1項
- 最高裁平成2年11月26日判決(日新製鋼事件)
- 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 労働基準法・安衛法 問6-B)
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