労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問1-B

認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかという観点から評価されるものであるとされている。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

業務による心理的負荷の評価は、精神障害を発病した労働者本人の主観的な受け止め方によってではなく、同種の労働者(職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似し、日常業務を支障なく遂行できる健康状態にある者)が一般的にどう受け止めるかという観点から客観的に評価される。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 心理的負荷による精神障害の認定基準について
  • 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 労災保険法・徴収法 問1-B)

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