労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問2-E

療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名及び療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由⑧労働者が複数事業労働者である場合は、その旨を記載した請求書を、原則として、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、そのうち③及び⑥について事業主の証明を受けなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

療養の費用の支給請求書のうち事業主の証明を受けなければならない事項は「③負傷又は発病の年月日」及び「④災害の原因及び発生状況」であり、「⑥療養に要した費用の額」ではない(療養費用の額は診療を行った医療機関等の証明事項である)。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働者災害補償保険法施行規則第12条
  • 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 労災保険法・徴収法 問2-E)

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