労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問5-B

業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

全部労働不能の日について事業主から平均賃金の60%以上の賃金が支払われている場合、その日は「賃金を受けない日」に該当しないため、休業補償給付は支給されない。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働者災害補償保険法第14条第1項
  • 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 労災保険法・徴収法 問5-B)

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