労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問6-E

障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。①第5級、第7級、第9級の3障害がある場合・・・第3級 ②第4級、第5級の2障害がある場合・・・第2級 ③第8級、第9級の2障害がある場合・・・第7級

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

併合繰上げの計算では、①第5級・第7級・第9級の3障害は第3級、③第8級・第9級の2障害は第7級となり正しいが、②第4級・第5級の2障害は、いずれも第5級以上に該当する障害が2以上あるため重い方(第4級)を3級繰り上げて第1級となるのであって、「第2級」とする点が誤りである。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働者災害補償保険法施行規則第14条第4項
  • 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 労災保険法・徴収法 問6-E)

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