雇用保険法(徴収法含む) 問1-C

再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2にいうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、就業促進定着手当を受給することができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

再就職手当受給者が同一事業主に6か月以上雇用され、再就職後の賃金水準が離職前を下回る場合には、就業促進定着手当を受給することができる。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 雇用保険法施行規則第83条の2
  • 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問1-C)

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