雇用保険法(徴収法含む) 問8-A

賃金の日額が、11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に1.5%を乗じて得た額である。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

印紙保険料の額は賃金日額に一定率を乗じて算定するものではなく、賃金日額の区分(第1級・第2級・第3級)に応じた定額(印紙の等級ごとの金額)である。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第22条
  • 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問8-A)

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