請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
請負による建設の事業の賃金総額は、原則として実際に支払われた賃金の総額によるべきものであり、その把握が困難な場合に限り、厚生労働省令で定める労務費率による特例計算が認められるのであって、「常に」この特例によるものではない。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第11条第3項
- 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問8-C)
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