建設の事業における令和8年度の雇用保険率は、令和7年度の雇用保険率と同じく、1,000分の17.5である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
建設の事業の雇用保険率は、令和7年度は1,000分の17.5であったが、令和8年度は1,000分の16.5に引き下げられており、両年度で同一ではない。なお、本肢は出典サイトが現行年度の雇用保険率を過去問の文言に反映させたものとみられ、平成30年度出題当時の実際の出題文とは年度・数値が異なる可能性がある用語現代化パターンである。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第4項
- 本肢は「令和8年度」「令和7年度」という出典サイトの現行年度データをそのまま過去問の文言に反映させたものとみられ、平成30年度出題当時の実際の出題文(当時の雇用保険率)とは異なる可能性が高い用語・数値の現代化パターンである。現行データとして検証したところ、令和7年度は1,000分の17.5、令和8年度は1,000分の16.5であり、両年度は同一でないため、現行データとしても本肢は誤りである。実施団体公表の正答についても、複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
誤りを報告する
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 雇用保険法・徴収法 問8-D)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。