過労死等防止対策推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超える者は、毎年、当該事業主が「過労死等の防止のために講じた対策の状況に関する報告書を提出しなければならない。」と定めている。
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現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
過労死等防止対策推進法は、国が大綱を策定し、調査研究や啓発等の対策を推進することを内容とする理念法的な性格を有する法律であり、個別の事業主に対し過労死等防止対策の状況に関する報告書の提出を義務付ける規定は置かれていない。
(法令基準日: 平成30年4月16日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 過労死等防止対策推進法
- 実施団体公表の「第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第50回・平成30年度、択一式 一般常識 問4-C)
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